代表委員会報告

 平成23年12月18日(日)、平成23年度第3回代表委員会が、また、平成24年2月5日(日)、平成24年度第1回代表委員会が、いずれも金光教本部教庁会議室において開催されました。
 主な議題は、
・ 平成23年度第3回代表委員会
  平成23年度歳入歳出補正予算(案)について
  平成24年度歳入歳出予算(案)について
・ 平成24年度第1回代表委員会
  平成23年度歳入歳出決算書(案)について
でした。
 また、このたびは、休会会員への弔意についてや、典楽功労者として合祀する方の規定についても審議しました。
審議の結果、「典楽会規約」「典楽会規約 細則」を一部変更することとなりました。

 典楽会に貢献のあった休会会員への弔意について  
 これまで、典楽会として弔意を表する方は、楽員またはその配偶者に限られていました。しかし、かつて楽員として典楽会の活動に大きく貢献しながら、健康上の理由等により休会するような場合が出てきており、そのような方が亡くなった場合にも、典楽会として弔意を表することができるよう、典楽会規約を次のように一部改めました。
 第61条に次の項を加える。
 3  健康上の理由等により止むなく休会に至った会員の内、楽員時の功績著しいと認められる
  者が、休会から満5年を満たずして死亡した場合は、当該支部長の申請に基づいて会長が判
  断し、弔電若しくは玉串料をもって弔意を表すことができる。
 付則(施行日)
  一部改正 平成24年2月15日

  典楽功労者として合祀する者の規定について
 これまで典楽功労者として合祀される霊神について明確に定めた条文はなく、慣例的に、現職の会員に限られ、休会、退会した会員は対象ではありませんでした。しかし、近年、かつて典楽会の活動に大きく貢献しながら、健康上の理由等で休会、退会するケースが少なからずあり、そのような方が亡くなった場合も、典楽功労者として合祀できるよう、次のとおり、典楽会規約細則を一部改正しました。
 第8章 補足
 第30条を第31条に繰り下げ、第31条の前に次の1条を加える。
 第三十条 次の各号に該当する者が死亡した場合、遺族の了承を得た上で、満50日を経過した後、
 典楽功労者として典楽会霊神簿に記載し、合祀する。
 一  典楽会勤続30年表彰を受けた者。
 二  典楽会規約第61条により弔意を表した者。
 三  休会、退会を問わず、本会に功績著しいと認められる者のうち、当該支部長の申請に基づき、会長が認めた者。
 付記  この細則は、平成24年2月5日より施行する。