金光教典楽会規約


   第1章  総 則
 (名 称)
第1条  この会は、「金光教典楽会」(以下「典楽会」という)という。
 (目 的)
第2条  この会は、生神金光大神取次の道を体して、儀式などに中正楽及び吉備楽(以下「典楽」という。)を奏し、本教布教活動に資すると共に、典楽の普及と楽技の向上に努め、本教文化としての伝統の継承と発展を図ることを目的とする。
 (事務局の所在地)
第3条  この会の事務局は、岡山県浅口郡金光町大字大谷に置く。

   第2章  事業及び組織
 (事業)
第4条  この会は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
   一 本教における儀式の奏楽奉仕
   二 典楽の講習会及び練習会の開催
   三 会員の育成、指導及び楽員の認定
   四 典楽の研究及び審議
   五 広報及び出版
   六 その他、目的を達成するために必要な事項
 (組織)
第5条  この会の事業遂行のため、中間組織として教区にあっては支部、教会連合会にあっては分会を設けることができる。

   第3章  会 員
 (会員)
第6条  この会の会員は、本教信奉者であって、楽技を修得し、儀式時における奏楽奉仕の願いをもつ者とする。
 (会員の種類)
第7条  この会の会員は、一般会員及び楽員とする。
2 一般会員は、事務局に入会届を提出し、登録された者とする。
3 楽員は、一般会員のうち、楽員認定委員会の認定を得た者とする。
 (名誉会員)
第8条  前条で定めるもののほか、名誉会員を置くことができる。
2 名誉会員は、典楽会に顕著な功績があった者のうちから、会長の推薦に基づき、代表委員会の同意を得た者とする。
 (会費)
第9条  会員は、別に定める会費を納入するものとする。
 (細則)
第10条 この章で定めるものの他、必要なことは細則で定める。

   第4章  役員及びその他の機関
 (役員の員数)
第11条 この会に次に掲げる役員を置く。
     会長    1人
     副会長   若干人
     部長    4人
     監査役   2人
 (部及び事務局の設置)
第12条 この会の会務遂行のため、総務、企画、経理及び広報の各部を置く。
 (役員の資格及び選任)
第13条 会長は、楽員のうちから会長推薦委員会において選任する。
2 副会長、部長及び監査役は、楽員のうちから会長の推薦に基づき、代表委員会の承認を得て会長が委嘱する。
 (役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
2 役員は辞任又は任期満了後も、後任者が就任する時まで、なお在任するものとする。
 (職務権限)
第15条 会長は、典楽会を代表し、会務を統理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会務をつかさどる。
3 会長が事故ある時は、会長指名の副会長がその職務を代行する。
4 部長は、会長、副会長を補佐し、会務を分掌する。
5 監査役は、会務及び会計を監査し、毎年その結果を代表委員会に報告しなければならない。
 (顧問及び相談役)
第16条 この会に顧問及び相談役を置く。
2 顧問には、金光教教務総長、相談役には金光教教務理事または名誉会員をそれぞれ推戴する。
3 顧問及び相談役は、会長が必要と認める事項について諮問にあずかる。

   第5章  会 議
 (種類)
第17条 会議は、代表委員会、会長推薦委員会、役員会及び支部長会とする。
 (成立の定足数)
第18条 会議は、構成員の過半数の出席がなければ成立しない。ただし、代表委員会にあっては、委任状の提出者は、出席とみなす。
 (議決の定足数)
第19条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
2 代表委員会での委任状提出者は、他の出席者に議決を委任することができる。

    第1節  代表委員会
 (目的)
第20条 この会の重要事項を審議、議決するため、代表委員会を置く。
 (種類)
第21条 代表委員会は、通常代表委員会及び臨時代表委員会とする。
 (招集)
第22条 通常代表委員会は、毎年3回会長が招集する。
2 臨時代表委員会は、会長が必要と認めた時に招集することができる。
 (選任、構成及び任期)
第23条 代表委員会の委員は、楽員のうちから支部ごとに選出された者によって構成し、その任期は、2年とし、その定数は細則で定める。
 (委員長の選出及び任期)
第24条 代表委員会の委員長は、委員の互選によって選出し、その任期は2年とする。
 (議決事項)
第25条 次に掲げる重要事項は、代表委員会の議決を得なければならない。
   一 予算、決算
   二 事業計画
   三 その他、会運営の重要事項
 (役員及び役員以外の出席)
第26条 代表委員会には、役員及び専門委員長が出席するものとし、委員長が役員及び専門委員長以外の者の出席を求める時は、あらかじめ会長の承諾を必要とする。

    第2節  役員会
 (構成)
第27条 役員会は、会長、副会長、部長及び幹事をもって構成する。
 (招集)
第28条 役員会は、会長が招集し、議事を進行する。
 (協議事項)
第29条 役員会は、次に掲げる事項を協議する
   一 代表委員会及び支部長会への提出議案
   二 この会の運営に関する事項
   三 その他、会長が必要と認める事項

    第3節  支部長会
 (目的)
第30条 支部長会は、各支部間の連絡、交流を図ると共に、練習会、講習会の日程調整を行うものとする。
 (構成)
第31条 支部長会は、各支部の長をもって構成する。
 (招集)
第32条 支部長会は、会長が必要と認めた時、または、3支部以上からの要求があった時に会長が招集する。

    第4節  会長推薦委員会
 (構成)
第33条 会長推薦委員会は、代表委員及び各支部長をもって構成する。
 (議長)
第34条 会長推薦委員会の委員長は、代表委員会の委員長が当る。

   第6章  専門委員会
 (目的)
第35条 この会の会務を円滑に運営するため、次の専門委員会を常置する。
   一 典楽審議委員会
   二 楽員認定委員会
   三 奏楽奉仕者推薦委員会
 (委員の選任)
第36条 専門委員会の委員は、本部指導員のうちから代表委員会に諮り、会長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、奏楽奉仕者推薦委員会の委員は、楽員のうちから各支部が選出する。
 (構成)
第37条 各専門委員会は、委員長1人、委員若干人及び幹事をもって構成する。
 (委員長の選出)
第38条 委員長は、委員の互選によって選出する。
 (委員長の職務権限)
第39条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
 (委員長の職務代行及びその期間)
第40条 委員長に事故ある時、または欠けたときには、委員の互選により代務者を選出し、その任期は、前任者の残任期間とする。
 (報告)
第41条 各専門委員会は、担当事項を協議し、その内容を会長の承認を得て、代表委員会に報告する。
 (幹事)
第42条 幹事は、楽員のうちから各専門委員長からの推薦に基づき、会長が委嘱する。
2 幹事は、役員会の総務部にも所属する。

    第1節  典楽審議委員会
 (趣旨)
第43条 典楽審議委員会は、本教典楽の粋を継承し、全教的に楽技の統一と向上を審議するものとする。
 (審議の内容)
第44条 典楽審議委員会は、本部広前の儀式執行時の奏楽の選曲及び楽技についての検討を行う。
 (嘱託)
第45条 典楽審議委員会は、特定の事項について必要のある時は、嘱託若干人を置くことができる。
第46条 嘱託は、学識経験者のうちから会長が委嘱する。

    第2節  楽員認定委員会
 (試験)
第47条 楽員認定委員会は、楽員を認定するため、年1回実技及び筆記による試験を行う。

    第3節  奏楽奉仕者推薦委員会
 (趣旨)
第48条 奏楽奉仕者推薦委員会は、本部広前の儀式執行時に奏楽の奉仕に当る者を推薦する。

    第4節  特別専門委員会
第49条 会長は、本章に定める専門委員会の他、代表委員会の承認の下、必要に応じて特別専門委員会を設けることができる。

   第7章  指導員
 (指導員の種類)
第50条 会員の、楽技向上を図るため、本部及び地方にそれぞれ指導員を置く。
 (選任及び任期)
第51条 指導員は、楽員のうちから会長が委嘱し、その任期は2年とする。

   第8章  講習会及び練習会
 (講習会)
第52条 典楽講習会は、一般会員及び広く典楽を志す者を対象として、年1回以上支部において開催する。
 (練習会)
第53条 練習会は、楽員を対象として毎年2回開催し、1回は本部で、他の1回は支部で行う。

   第9章  会計及び財産
 (会計年度)
第54条 この会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
 (収入の種類)
第55条 この会の経費は、会費、本部助成金及びその他の収入をもって当てる。
 (予算)
第56条 この会の歳入及び歳出は、毎年度予算をもって定める。
 (決算)
第57条 決算は、毎会計年度終了後2ケ月以内に作成し、監査を受けなければならない。
 (余剰金)
第58条 各会計年度において余剰金を生じた時は、翌会計年度に繰り越すものとする。
 (献納・寄付)
第59条 使途を決めて寄付された金品はその用途に用い、それ以外のものは献納金及び雑収入として計上する。

   第10章  褒賞及び弔意
    第1節  褒賞
 (種類)
第60条 次の各項に該当するものは、代表委員会の議決に基づき褒賞する。
   一 楽員で30年奏楽奉仕をし、この会の発展に寄与した者。
   二 この会の発展に寄与し、その功績顕著な者。
2 会員以外で前2号に該当する者がある時は、代表委員会の議決に基づき感謝状を贈ることができる。
    第2節  弔意
 (種類)
第61条 楽員またはその配偶者の死亡に当たっては、弔電またはそれに相当するものをもって弔意を表すものとする。
2 特に生前の功績著しいと認められる者にあっては、前項の弔意の他、弔辞または玉串料を贈ることができる。

   第11章  雑則
 (報告)
第62条 この会の予算、決算並びに主要な計画及び実施状況は、金光教本部教庁に報告するものとする。
 (規約の変更)
第63条 この規約を改正しようとするときは、代表委員会の議を経て、教務総長の承認を得なければならない。
 (細則)
第64条 この規約に定めるものの他、この会の執行について必要な事項は、役員会にはかり会長が細則で定める。

    付 則
 (施行日)
     この規約は、教務総長の承認を受けた日から施行する。


       承認施行  昭和29年12月 9日
         改正  昭和53年 5月10日
       一部改正  平成 6年 6月27日
         改正  平成11年 5月26日