典楽会典楽会規約改正について(解説)




 このたび典楽会の規約が改正されました。これは金光教教規の改正が行わることになったことを受けて、現在の典楽会の活動状況に即応し、また今後の活動の指針になり得る規約の改正を願って2年前から着手し、鋭意とり進められてきたものです。
 改正にあたっては、各支部から規約改正委員を選出し、意見交換をしながら、役員会においても審議を重ねました。そして、去る平成11年第1回代表委員会において承認を得たものです。
 改正点は、規約と細則を含めて、改めて整理、検討したために、条文の表現ではかなり大幅な改正がなされています。しかし、前述の願いをもってのことであり、基本的な規約の願いとするところは、今日まで先人が進めてこられた方向性を引き継いでのものです。
 なお、今日までこうした規約改正の承認をはじめ、各種の典楽会からの報告は、本教の統理者である教主に提出していましたが、今回改正された金光教教規、第162条、第163条により、教主を補佐し教務を総理する教務総長あて報告するように改めました。
 以下、このたびの改正の主要な点について解説していきます。

一、典楽会の目的について
    第2条  この会は、生神金光大神取次の道を体して、儀式などに中正楽及び吉備楽(以下「典楽」という。)を奏し、本教布教活動に資すると共に、典楽の普及とその楽技の向上に努め、本教文化としての伝統の継承と発展を図ることを目的とする。

 近年、教内、教外を問わず、さまざまなアトラクション等に吉備舞を中心とした演奏が行われることが増えてきました。これは、典楽が持つ芸能文化としての側面が次第に注目されてきていることからと思われ、典楽を愛するものとしては喜びに堪えません。 典楽会の主目的が「生神金光大神取次の道を体して、儀式などに中正楽及び吉備楽を奏」すことは言うまでもありませんが、さらに「本教布教活動に資する」「本教文化としての伝統の継承と発展」との願いを加え、より幅の広い典楽の普及・展開をめざしていきたいと考えます。

二、会員の種類について
    第7条  この会の会員は、一般会員及び楽員とする。
    2 一般会員は、事務局に入会届を提出し、登録された者とする。
    3 楽員は、一般会員のうち、楽員認定委員会の認定を得た者とする。
    第8条  前条で定めるもののほか、名誉会員を置くことができる。
    2 名誉会員は、典楽会に顕著な功績があった者のうちから、会長の推薦に基づき、代表委員会の同意を得た者とする。

 これまで、運用の中で会員を二種類に分けていましたが、規定としてはなぜか定められていませんでしたので、明記することになりました。
 この条文によって、典楽会の構成員は「会員」と「名誉会員」となり、「会員」は、「一般会員」と楽員認定委員会の認定者である「楽員」とに区分されます。

三、会議の種類について
    第17条 会議は、代表委員会、会長推薦委員会、役員会及び支部長会とする。

 典楽会の、運営全般に関わる重要会議を整理して、このたび規定しました。
 これまでの規約では、典楽会の意思を最終的に決定し承認する会議として、楽員総会が規定されていました。これは旧規約作成時は、楽員数が少なかったためにこの規定で機能していたと言えます。しかし、ご承知のように楽員数が四百人を越えている現在、楽員全体での協議は成立しにくく、各支部の代表者が集って協議、承認していく代表委員会を主にして運営していくようにあらためました。
 以下、それぞれの会議についての規定では、典楽会の会の重要事項を審議、議決するための代表委員会、典楽会の代表者である会長を選出するため、代表委員及び各支部長で構成する会長推薦委員会、代表委員会の承認のもとに典楽会の方針を定め運営を行う役員会、各支部間の連絡、交流を図る支部長会、となりました。